なんか、警察関係の話が出てたみたいなんで「法と怪異の接点」という観点でひとつ。
先日、親戚の葬式があった。(別に、葬式がらみの怖い話ではないので、悪しからず)
で、そこで検事をやってる叔父と久しぶりに会った。
通夜の席で叔父と2人で酒を飲んでいると、自然と話題は叔父が関わった事件の話になる。
叔父がしたのはこんな話。
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広島のある個人経営の商店の店主が夜半にふと目を醒ますと、物音がする。
廊下に出てみると、全身黒づくめで小面の能面をかぶった「何か」にでくわす。
驚いた店主は廊下に立ててあったゴルフクラブを手に取りその能面をめったうちにし、
その「何か」を階段から突き落とした。
果たしてその「何か」の正体は能面をかぶった空き巣であり、
殴打による頭蓋骨陥没骨折、そして階段から転げ落ちたときに頚椎を折って死亡した。
店主は不法侵入に対する正当防衛が認められ無罪。
店主いわく。
「悪霊かと思った」
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僕はその話を聞いて、ふうっとため息をついた。
「丸腰の相手を凶器を持って一方的に殺害しても、正当防衛で通るものなの?」
「場合によるが、通る。」
叔父がうなずく。
で、このあとの叔父の言葉に、俺は少し震えた。
「そもそも、不法侵入に対する正当防衛は法的に、
幽霊や化物の存在を暗黙のうちに前提にしている。」
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コメント
コメント一覧 (18)
投稿したとき酔っぱらってたのかな?
一言言わせてもらうが、法律なめんなw
で?判例は?ほら出してみな、坊や。
最後の台詞はつまり あらゆる可能性を想定して法が定められていると言うことです。
店主いわく。「悪霊かと思った」
この順番だから、最後の台詞との関連性がわからない。
店主いわく。「悪霊かと思った」
店主は不法侵入に対する正当防衛が認められ無罪。
この順番だったら、店主が悪霊かと思ったから正当防衛が認められ無罪になった、
だから法律は幽霊や化物の存在を暗黙のうちに認めている、という流れになり、
なるほどね~と思えるんだけどな。
実際にどうかは知らんけど。
この事例だとどんな刑になるの?
悪霊かと思ったって言って無罪になった
人はホントにいるの?
それくらいびびってたなら仕方ないかー('ー ' *)
何故その結論になったか専門家の知識で教えて頂きたかったのだが…。
気に入らない文に対する単なる感情のさらけ出しになってるのが残念!
根拠は「盗犯等ノ防止処分ニ関スル法律」の第1条第3項。
この条項では自身の法益を守るために不法侵入者を殺傷した場合は,刑法第36条1項にいう防衛行為,つまり正当防衛を行ったとみなすという規定となってるので,本件のように丸腰の不法侵入者を殴り殺しても正当防衛になる見込みは十分にある。
訂正して,連投をお詫びします。
スゲ〜😱(笑)
本文以上にクサいわ~